2012年5月30日水曜日

FOREIGN AFFAIRS JAPAN - 1930年代の悪夢が再現されるのか―― 高まる保護主義の脅威(部分公開)


<ドルとグローバルインバランスのジレンマ>

 現在の国際金融システムは大恐慌期とは大きく違っているし、柔軟性も高い。ドル、ユーロ、ポンド、円といった主要通貨と、スイス・フラン、オーストラリア・ドル、カナダ・ドル等の各国通貨は相互に変動するシステムのなかで機能している。

 しかし二つの例外がある。ユーロ圏は自国通貨を放棄したが、その結果、ギリシャ、アイルランド、ポルトガル、スペインが、1930年代初頭にドイツとイギリスが経験したような問題に直面して対応に苦慮している。かつてと違うのは、これらの国々が欧州中央銀行、欧州金融安定ファシリティー(EFSF)を通じて、困難な時期を乗り越えるために一時的な支援を受けられることだ。

 もう一つの大きな例外は、いわゆるドルブロックが存在することだ。1997年、� �998年のアジア金融危機後、金融危機に襲われたアジア諸国の一部は、将来起こるかもしれない国内銀行の取り付け騒ぎやグローバル経済の停滞に対する保険として、ドル準備を積み増していくようになった。

 ほぼ同じ時期に、中国はアメリカの消費者に安価な製品を提供する輸出主導の経済成長戦略を強化した。こうしてアジア諸国の多くは、それぞれの目的を達成するために、自国通貨を過小評価した人工的なレートで米ドルにペッグさせることを選択した。ある推定によれば、これらのアジア諸国との取引が、現在もアメリカの貿易の40%を占めている。

 現在の中国も、1920年代のフランスのように、自国通貨を過小評価した為替レートを設定し、ドルペッグを維持するために膨大なドル準備を蓄積している。� �内のインフレが輸出競争力を阻害しないようにするには、信用拡大を制限し、この巨額な準備資産を中立化しなければならない。こうすれば、人民元を安く保ち、中国製品の輸出競争力を維持できる。だが、その結果、米中間の貿易不均衡を削減する二つの重要なメカニズムが機能しなくなっている。

2012年5月19日土曜日

9943886第1回目


米国特許法第256条を参照のこと。

17.     当事者は、欺瞞的意図についての証明義務を有しているのがいずれの側であるかについて意見を異としている。被告は、発明者の不当併合によって特許が無効になるには、原告が明白かつ確証的な証拠をもって欺瞞的意図を証明すべきであると主張する。一方原告は、共同発明者が不適切に特許に記載されていることが特許の異議申立て[*10]によって一旦証明されれば、欺瞞的意図なくして発明者の誤記があったことを証明する責任は、特許権者に移行すると主張する。

18.     Mas-Hamiltonは、特許第656号がLarry Cutterを発明者として不正確に記載していることを理由に、その無効を主張する。さらに、特許出願書類には、Nick Gartner およびPeter Phillipsがアメリカ人であると不正確に記述している。

19.     特許第656号には、Gartner氏およびPhillips氏の共同発明者がCutter氏であるとの不正確な記載がある。錠設計に対するCutterの貢献は、GartnerおよびPhillipsが発明を実施した後のことである。Gartner氏は1989年11月に実施可能な試作品をMoslerに持ち込んだが、Cutterは1990年1月になってからLaGardの従業員となったのである。Cutterは1990年後半になって、試作品をMoslerに提出するようにLaGardに提案した。Gartnerはこれらの活動があったために、Cutterが共同発明者であると錯覚した。

20.     1996年9月30日にLaGardは特許庁に登録発明者の訂正を申請した。LaGardの申請は、「当初記載された発明者もしくはその複数の発明者によって証明された事実の宣誓書」[*11]を含むという点で連邦行政命令集37 第1.48(a)(1)条に規定される特許庁の要求事項に従うものであった。発明者であるGartnerおよびPhillipsならびに誤って発明者と記載されたCutterは、誤記によって特許第656号に発明者と記載されてしまったこと、ならびに誤記は同氏の欺瞞的意図によるものではないことを明示し、願書とともに宣誓書を提出した。

21.     さらに発明者を訂正するLaGardの申請は特許庁に、GartnerおよびPhillipsの国籍にも誤りがあったことを通知した。

22.     1997年2月3日、特許庁は、登録発明者の誤記はいかなる欺瞞的意図によるものでもないとしてLaGardの登録発明者訂正の申請を認容した。DX115を参照のこと。

23.     欺瞞的意図があったか否かについての証明義務をいずれの側が負うとしても、裁判所は公判において提出された証言および証拠によって、特許出願書の国籍の誤記およびCutterが誤って発明者として登記されたことは、欺瞞的意図によるものではないという判断に落ち着いた。

24.     よって、裁判所は特許第656号が不正確な発明者の登記により無効になるとはされないとした。

B. 他の者による発明

25.     他の者が発明した事項[*12]については、いかなる者も特許の権利を有していない。 Bergyについて、596 F.2d.952, 960 (C.C.P.A. 1979)を参照のこと。特許は、その主題事項の第一の発明者が他の者である場合には無効となる。

26.     米国特許法第102(g)条によれば、特許の権利を有するには、以下の事項に当てはまらないことを条件とする。

(g)   出願人の特許についての発明以前に、本国で他の者がそれを発明し、かつその発明を放棄、禁止、隠匿していない場合。発明の優先順位を決定する際には、それぞれ発明の考案日と発明の実施日のみならず、他の者による考案以前の時点から、最初の考案者であり最後の実施者となってしまった者が合理的な努力を行っていたかどうかに対して配慮がなされなければならない。

27.     一方の当事者がその発明を最初に考案したこと、また後になって発明を実施したことにおいて合理的な努力が行われていたことを証明しない限り、発明を最初に実施した当事者に発明の優先順位が与えられる。Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190 (Fed. Cir. 1993)を引用するMahurkar v. C.R. Bard, Inc., 79 F.3d 1572, 1577 (Fed. Cir. 1996)を参照のこと。「構想」とは、発明という行為の中での知的な分野の完全履行を意味する。発明が意図された目的どおりに機能したときに、実施が行われたものとみなされる[*13]。

28.     発明先行についての防禦において、Mas-HamiltonはClayton MillerおよびMichael Harveyが、特許第656号において説明され請求されている錠をLaGardの発明者が発明する以前に、X-07錠を発明していたと主張した。

29.     Nick GartnerおよびPeter Phillipsは長年、錠産業に従事してきた。いずれの者も少なくとも、錠の装置に関する30以上の特許の有名な発明者である。GartnerおよびPhillipsの特許は、Millerを含む多くの錠のメーカーおよび販売業者に実施許諾が与えられた。Gartnerは、「知識ある精神異常者」から原子力潜水艦トライデントを保護するために海外で使用できる錠の開発において成し遂げた業績について、海軍省およびFBIから褒賞を受けた。

30.     1989年11月に、George HerrmannおよびGartnerは、オハイオ州ハミルトンのMosler, Inc.に錠の試作機を持ち込んだ。Herrmann氏は、現在もそして1989年時点においても、LaGardの製品を販売する独立販売店代表であった。そこで、HerrmannとGartnerは、Moslerが実施許諾に基づく錠の製造に興味を示すよう、Moslerの技術者に錠を提示した。

31.     LaGardがMoslerに持ち込んだ錠は組み合わせを有していなかった。その代わりに、[*14]スイッチを閉めることによってソレノイドに電子シグナルが送られるものであった。n4シグナルがソレノイドに送られると、ダイアル作動によって、錠の装置が錠を開ける仕組みになっていた。より複雑な電子組み合わせについての設計および実施は公知のものであり、発明の重要な特徴ではなかった。

LaGardの発明の時点では、電子、複数番号組み合わせサーキットは公知のものであった。このような装置は米国特許第4,745,784号に説明されており、特許第656号においても、このようなよく知られたサーキットの例として、この特許を挙げている。

32.     そこでLaGardは1989年11月には、特許第656号の錠を実施していた。明らかなように、錠はLaGardが実施する以前に考案されていたものである。LaGardの1989年11月の試作品が実施のためには適合しなかったとしても、少なくとも試作品は、その日付における考案の証拠となる。LaGardは1990年8月から9月にかけて、複数の番号組み合わせによる錠の最初の試作品を製作した。その試作品は、Moslerが今後の実施許諾のために錠を評価する目的をもって、Moslerに数個の錠を提供するという契約の一部であった[*15]。LaGardがMoslerに送った錠は、実用に適合するものであった。LaGardは1989年11月からMoslerへの試作品の完成までの間に努力をしていたわけである。

33.     X-07錠の発明者の一人であるClayton Millerは錠前業者等の流通市場の顧客に錠や錠の部品および工具を販売する会社であるLockmastersの会長である。Millerはこれまで長年錠産業に従事してきており、自身の特許もいくつか有している。LockmastersはLaGardの独占的流通市場販売店である。LaGardの販売店としてMillerは、特許第656号の錠を閲覧する機会があったかどうかという直接的な証拠はないものの、LaGardの事務所および工場に出入りできる立場にあった。

34.     X-07錠の発明者の一人であるMichael Harveyは電子技術者であり、アポロ・スペース・プログラムに使用された装置およびF-18で使用されたデジタル方式による安定サイトの開発を行った。1980年当初、GartnerおよびLaGardは、自動ダイアラー開発のためにHarveyと委託の契約を交わした。HarveyがLaGardの顧問業務を最後に行ったのは1982年であった。

35.     1980年半ばに、共通役務庁(GSA)からClayton Millerに、安全のための高セキュリティー組み合わせ錠の基本的技術に関する調査[*16]についてアプローチがあった。MillerはGartnerとの長年にわたる関係から、LaGardが自動ダイアラーについて行った業務について知識があり、さらに詳しい情報を得るためにGartnerと業務の提携を交わした。GartnerはMillerに、Harveyの電話番号を教えた。MillerとHarveyはC&M Technologyを設立し、機械的に錠の位置を探知し、自動ダイアラーだけを使用している時よりもより迅速に錠をあけられるように、自動ダイアル機能および音響情報を使用する装置である自動マニピュレータを開発した。自動マニピュレータは機械型組み合わせ錠をあけるための方法を提供するものだったので、HarveyとMillerは次世代の高セキュリティー組み合わせ錠の新しい型のニーズがあるものと判断した。HarveyとMillerは1986年頃にX-07錠の業務にとりかかった。

36.     Harvey氏がプロジェクトにかかわる者に試作機の実地説明に成功した1990年4月26日には遅くともX-07錠が実施品となっていた。

37.     証拠および証言を聴取した結果、裁判所は、X-07錠と特許第656号とは、別々の発明者によって独立して開発された別個の発明であるとし、その旨判断している。したがって原告は、[*17]明白かつ確証ある証拠によって、LaGardの特許第656号が他の者の発明であると立証できなかった。n5

C. 派生

38.     Mas-Hamiltonは、LaGardはその発明を他から導き出したものだとして、特許第656号が無効であると主張した。派生とは、他から発明を借用し、自身の特許とすることをいう。Lamb-Weston, Inc. v. McCain Foods, Ltd., 78 F.3d 540, 549 (Fed. Cir. 1996) (Newman, J., dissenting)を参照のこと。その発明が先行技術であるか否かには関連しない。参照は前述に同じ。指定発明者が、特許請求されている知識を他のものから取得したか、あるいは少なくとも特許請求のかなりの部分をとってみると、その発明が従来の技術の一つに自明であることを証明しなくてはならない。New England Braiding Co. v. A. W. Chesterton Co., 970 F. 2d 878, 883 (Fed. Cir. 1992); 米国特許法第 102(f)条 (特許が請求されている主題事項を自身で発明した限りにおいて…その者は特許を受ける権利を有する[*18])。

39.     前述のように、証拠および証言を聴取した結果、裁判所は、X-07錠と特許第656号とは、別々の発明者によって独立して開発された別個の発明であるとし、その旨判断している。したがって原告は、明白かつ確証ある証拠によって特許第656号が他の者からの派生であると立証できなかった。

D. 販売による無効

40.     Mas-Hamiltonは、特許第656号の主題が1990年12月17日付の特許出願の1年前よりも以前にLaGardによって「販売」されており、したがって102(b)条に基づき特許は無効であると主張している。原告はLaGardが、1989年11月にMoslerに試作品の錠を持ち込んだときに、特許第656号を販売したと主張している。申し立てられた発明が、特許出願の1年前よりも以前に、本国において「販売」されていた場合には、発明者は特許請求権を喪失する。Buildex. Inc. v. Kason Industries, Inc., 849 F.2d 1461, 1462(Fed. Cir. 1985); 米国特許法第102(b)条を参照のこと。発明者は、発明の商品化から1年以内に[*19]特許出願書類を提出しなければならないという要件を厳格に遵守する必要がある。Mahurkarについては 71 F.3d 1573,1577(Fed. Cir. 1995)を参照のこと。

41.     発明は、販売の可能性が明確である場合もしくは販売のオファーがある場合に、販売されているとされることがある。Buildex, Inc. v. Kason Industries, Inc., 849 F.2d 1461, 1462(Fed. Cir. 1985)を参照のこと。特許が無効とされるためには、必ずしも販売が完全なものでなければならないわけではなく、会社からの販売のオファーで十分であろう。上記を参照のこと。オファーが受諾されたか否かにかかわらず、1つの販売オファーのみで特許が無効とされる。A.B.Chance Co. v. RTE Corp., 854 F.2d 1307, 1311 (Fed. Cir. 1988)を参照のこと。手元に商品化された市場性のある製品がない場合であっても、申し立てられた発明がすでに「販売」されている場合には、その特許は無効とされる可能性がある。Barmag Barmer Maschinenfabrik AG v. Murata Mach. Ltd., 731 F.2d 831, 838(Fed. Cir. 1984)を参照のこと。審理される点は、申し立てられた発明を提供する者が、顧客に提供できるかもしくは提供された製品を自身が有していると考えていたか否かということにある。Paragon Podiatry Laboratory, Inc. v. KLM Laboratories, Inc., 984 F.2d 1182, 1187, n.5.(Fed. Cir. 1993)を参照のこと。このような販売オファーは、その詳細が開示されていない場合であっても、特許第656号を無効にすることができる。RCA Corp. v. Data General Corp., 887 F.2d 1056, 1060(Fed. Cir.1989)を参照のこと。

42.     [*20]本事件においては、Mas-Hamiltonは明白かつ確証ある証拠によって特許第656号出願の1年前よりも以前に、明白な販売もしくは販売オファーがあったこと、また販売もしくは販売のオファーにかかわる主題事項が完全に請求された発明を予期していたことを証明しなければならない。Mahurkar v. Impra, Inc., 71 F.3d 1573, 1576(Fed. Cir. 1995)を参照のこと。販売であるかどうかの決定は、第102(b)条の基本となる方策にかんがみて、状況全般によるものである。前述と同じ1577; Envirotech Corp. v. Westech Engineering, Inc., 904 F.2d 1571, 1574 (Fed. Cir. 1990)を参照のこと。これらの方策には以下が含まれる。すなわち、(1)一般に自由に入手できると考えられる公有の場から、発明を除去することを阻止すること、(2)発明の迅速かつ広範な開示を促進すること、(3)発明者が特許の潜在的経済価値を決定するために、販売活動後に合理的な時間の猶予を与えること、ならびに(4)制定法上の規定の期間を超えて、発明者が自身の発明の商品としての販売促進をすることを禁止することである。上記と同様を参照のこと。さらに販売による無効事項の基本となる方策には、制定法上の条項の冒頭にしたがって、発明者が自身の発明の商業価値[*21]から不当な利益を得ることを阻止する方策も含まれる。Ferag AG v. Quipp, Inc., 45 F.3d 1562, 1566(Fed. Cir. 1995)を参照のこと。連邦巡回裁判所は、特許を付与された発明が「販売」されたかどうかを決定するための焦点は商品化にあると強調した。Mahurkar v. Impra, Inc., 71 F.3d 1573, 1577(Fed. Cir. 1995)を参照のこと。

43.     LaGardは、Moslerとの取り引きの目的は特許第656号の技術ライセンスについて交渉しこれを取得することであったと主張している。「発明における権利および潜在的な特許権の譲渡もしくは販売は、第102(b)条の意味する範囲においては発明の販売とはみなされない。」とある。Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc., 793 F.2d 1261, 1267 (Fed. Cir. 1986) を参照のこと。

44.     公判において聴取された証言によって、LaGardが1989年11月に初めてMoslerを訪問したのは、FF-L-2740の仕様に合致する製品を開発したことをMoslerに明示するためであったとの結論にいたらざるを得ない。LaGardはMoslerに、特許第656号に説明される装置と基本的に同一の試作品を提示した。さらに、共通役務庁(GSA)へのプレゼンテーション用の追加試作品の提供を申し出た。LaGardは決してMoslerに、発明の販売を提案したわけではなかった。提案したのは、[*22](1)発明の生産権、もしくは(2)政府に対する発明の市場売買の独占的権利、のいずれかの実施許諾である。したがって状況全般から見て、原告は、1990年12月17日付の特許出願の1年前よりも以前に特許第656号が「販売」されていたという、明白かつ確証ある証拠を確立できなかった。

E. 公然実施による無効

45.     Mas-Hamiltonは、特許出願の1年前よりも以前に、LaGardが試作品の錠をMoslerに持ち込んだ時点で、特許第656号は「公然実施」されていたとし、したがって第102(b)条に基づき特許は無効とされると主張している。米国における特許出願の1年前よりも以前に、本国で公然実施されていた発明には、特許が付与されない。米国特許法第102(b)条を参照のこと。

46.     「公然実施」とは、発明者以外の者であって、発明者にいかなる制限、禁止もしくは秘密保持義務を負うことのない者による、特許請求されている発明の使用を含むものと定義される。Lough v. Brunswick Corp., 86 F.3d 1113, 1119(Fed. Cir. 1996); Baxter International Inc. v. Cobe Laboratories, Inc., 88 F.3d 1054, 39 U.S.P.Q.2D (BNA) 1437, 1440(Fed. [*23] Cir. 1996)を参照のこと。第102(b)条の公然実施による無効は以下をその要件とする。すなわち、(1)発明が公然と使用されていること、および(2)使用は当初、試験的なものを目的としていなかったこと、である。Allied Colloids, Inc. v. American Cyanamid Co., 64 F.3d 1570, 1574(Fed. Cir. 1995)を参照のこと。製品は、完成品が方法を問わず商業的に利用されているものであれば、「公然実施」されているとみなされる。Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owans Ford Co., 758 F.2d 613, 622(Fed. Cir. 1985)を参照のこと。

47.     ある特定の事項が公然実施による無効の原因となるか否かを決定する際には、状況全般が考慮されなければならない。U.S. Environmental Products, Inc. v. Westall, 911 F.2d 713, 716(Fed. Cir. 1990); Allied Colloids, Inc. v. American Cyanamid Co., 64 F.3d 1570, 1574(Fed. Cir. 1995)を参照のこと。公然実施が存在するか否かは、その状況全般が公然実施による無効の基本となる方策と、どのように一致するかに依存する。Lough v. Brunswick Corp., 86F.3d 1113, 1122, n.5(Fed. Cir. 1996)を参照のこと。これらの方策には以下の事項が含まれる。すなわち、(1)一般に自由に入手できると考えられる公有の場から、発明を除去することを阻止すること、(2)発明の迅速かつ広範な開示を促進すること、(3)発明者が特許の潜在的経済価値を決定するために、販売活動後に合理的な時間の猶予を与えること[*24]、ならびに(4)制定法上の規定の期間を超える期間にわたり、発明者が自身の発明の商品としての販売促進をすることを禁止することである。上記と同様を参照のこと。

48.     公然実施を決定する際に考慮されるべき要因には、公然に発生する活動の性質、公然実施の入手方法や公然実施の知識、使用者に課される秘密保持義務の有無、試験的活動の進行記録およびその他の証書の保管の有無、発明者もしくは発明者の代理以外の者による実験実施の有無、種々の試験実施方法、商業上の状況と比較した試験の規模、類似する製品の試験との比較における試験時間、ならびに試験製品のための支払の有無等が含まれる。Allied Colloids, Inc. v. American Cyanamid Co., 64 F.3d 1570, 1574(Fed. Cir. 1995)を参照のこと。

49.     公判において聴取された証言によって、LaGardが1989年11月に初めてMoslerを訪問したのは、FF-L-2740の仕様[*25]に合致する製品を開発したことをMoslerに明示するためであったとの結論にいたらざるを得ない。LaGardはMoslerに、特許第656号に説明される装置と基本的に同一の試作品を提示した。さらに、共通役務庁へのプレゼンテーション用の追加試作品の提供を申し出た。LaGardは決してMoslerに、発明の販売を提案したわけではなかった。提案したのは、(1)発明の生産権、もしくは(2)政府に対する発明の市場売買の独占的権利、のいずれかの実施許諾である。LaGardとMoslerとの間に秘密保持契約が締結されたという証拠は提出されていないものの、裁判所は業界における過去の慣例、およびLaGardの代表であるHerrmannおよびGartnerの証言に基づき、かつ業界� �従事する者の間の訴訟という性質にかんがみて、試作品の設計は秘密とされるものと判断した。この結論は、特許第656号の錠の開発に費やされた膨大な調査および費用に照らし合わせてみれば当然といえる。そうでないとすれば、LaGardが1万米ドルたらずで発明の構想を手放したということになるが、これについて裁判所は、公判において提出された証拠及び証言からは、その事実認定をなすことができなかった。さらにMoslerは特許第656号の非制限的、非限定的使用権を付与されていなかった。むしろ、[*26]Moslerの関心をライセンスに引き付けるというLaGardの目的に応じて、Moslerは単に制限的、限定的使用権を付与されただけであることが裁判所には明白となった。したがって原告は、LaGardによる特許出願の1年前よりも以前に製品が公然実� �されていたという、明白かつ確証ある証拠を立証できなかった。

F. 最良の態様

50.     Mas-Hamiltonは、最良の態様についての要件を満たしていないことを理由に、特許第656号が無効であると主張している。米国特許法第112条に基づけば、特許明細書は発明者が意図した発明実施の最良の態様を記載しなければならない。最良の態様についての要件の目的は、発明者が、発明の好ましい実施例を実際は考案しているのに、これを公の場から隠匿しつつ特許出願をすることを回避することにある。DeGeorge v. Bernier, 768 F.2d 1318, 1324(Fed. Cir. 1985)を参照のこと。最良の態様についての要件は、特許出願人が特許のシステムに対して、「公正かつ率直」であることに確実を期すためのものであり、―これは特許付与の対価が満たされるべきであるという要件である― 発明実施についての、自身が知り得る範囲における最良の態様の適切な開示[*27]を出願時に行わない限り、他の者に対する独占的な権利を取得することはできないというものである。Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., 927 F.2d 1200, 1209-10(Fed. Cir. 1991)を参照のこと。

51.     最良の態様についての要件に違反があったか否かを決定するための審査は以下の通り2部構成になっている。すなわち、(1)発明者が出願時に、発明者が最良と考える、特許請求される発明の実施態様を知っていたか否か、および(2)通常の能力を持った当業者が最良の態様を実施することができるような適切な開示であるか、もしくは発明者は自身の好ましい態様を公の場から隠匿したかどうか、についてである。Chemcast Corp.v. Arco Industries Corp., 913 F.2d 923, 926(Fed. Cir. 1990)を参照のこと。特許が最良の態様についての要件に適合しているかどうかを決定する際に、以下の基本的な事実審問がなされる。すなわち、(1)出願時に、発明者が特許請求される発明の実施について最良の態様を有していたか否か、および(2)発明者が特許請求される発明の最良の態様を有している場合に、通常の能力を持った当業者が実施できるように、発明者が最良と考える態様を特許明細書が適切に開示しているか否か、を決定しなければならない[*28]。United States Gypsum v. National Gypsum Co., 74 F.3d 1209, 1212(Fed. Cir. 1996)を参照のこと。

52.     原告は、特許第656号はソレノイド・ハウジングが真鍮から形成されることが望ましいと開示している、と主張する。しかしながらその指図に従うと、原告は装置装置が機能しないものであると主張する。特許出願前にLaGardが製作したモデルの1つには真鍮及び銅もしくは鋼鉄からソレノイド・ハウジングが形成されており、申し立てられた発明者はそのモデルについて知っていた。したがって原告は、申し立てられた発明者は、特許第656号に開示された申し立てられた発明実施のより良い態様を知っていたと主張する。実施できない実施例を開示することによって、申し立てられた発明者は最良の態様を隠匿した、と原告は強く主張する。Chemcast Corp. v. Arco Industries Corp., 913 F.2d 923, 926(Fed. Cir. 1990)を参照のこと。

53.     さらに原告は、ソレノイド・ハウジングおよびレバーの許容誤差(適正な動作のための部品の精密度)は、特許第656号の錠の適正な実施に重要である、と強く主張する。特に公判における証言によって、特許第656号の実施例において示される錠は、戻り止め[*29]ボールがカム・ホイールに系合している状態でダイアルが継続して回転すると、ソレノイド・ハウジングがハウジングの右側に接触し、このために作動しなくなってしまうことを示唆した。特許第656号においては、必要かつ好ましい装置製作の方法についての説明の開示がなされていないが、申し立てられた発明者は特許出願以前にこれらを知っていたものである。原告はこの情報が特許第656号の錠の実施に重要なものであると主張する。

54.     特許第656号には、ソレノイドの通電時間に関する開示がない。原告は、これがソレノイドと錠の作動に大変重要であると主張する。特許第656号出願前に、申し立てられた発明者はソレノイド通電時間は短くあらかじめ設定された時間で十分であり、試行錯誤の結果、試作品に関しては、錠の動作のための実際的な最短時間は約3秒であると判断した、と原告は主張している。この時間設定は特許出願前に、LaGardのモデルについてはソフトに組み込まれていた。原告は、この情報が特許第656号の錠の実施に大変重要であると強く主張している。上記のことから、申し立てられた発明者は[*30]この重要かつ必要な要件および申し立てられた発明のより良い実施方法を十分に知りつつ、これを隠匿し、開示を怠ったのである。

55.     公判において聴取された証言によって、通常の能力を持った当業者としては、適正な動作のためにソレノイドにはある種の磁気物質が含まれることが必要であることを望むであろうの結論にいたらざるを得ない。同様に、特許第656号に許容誤差もしくはソレノイドの通電時間の詳細情報が欠落しているために、通常の能力を持った当業者による特許第656号の実施が妨げられるものではないと考えられる。したがって裁判所は、特許第656号が最良の態様についての要件を満たしていないために無効であるとの、明白かつ確証ある証拠を原告が立証できなかったとした。

2012年5月17日木曜日

碧き空は暮紅(くれない)に落ちる



 人々は再び、空を見上げることしか知らない。

 重力に捕らわれ、ただ見上げるしかない青い空。
 
 遥か天空に、巨大な雲があった。
 
 その雲は、どんな天候であろうとも形を変えず、どれほどの強風に吹かれようとも流されることはない。
 
 空を我が物顔で舞う鳥たちすら雲を覆う力場に阻まれ、雲の内部に入ることはできない。
 
 誰一人到達することのできないその内に存在するのは、一つの島だ。
 
 幾何学模様と、遠く滅んだ言語が刻まれた光の円環によって七重に囲まれた島は、その大部分を緑の木々に覆われているが、島の円周部には砂浜も見られる。

 砂浜の外には青い海が広がり、円環に触れる端の部分で滝のように流れ落ちていた。
 
 しかし、どれだけの水が流れ落ちても海の水位は全く変わらず、海に満ちる水は、どこからか無尽蔵に湧き出していた。
 
 大自然をそのまま切り取ったかのような、天空の島。
 
 その島にも一つだけ、明らかな人工物があった。
 
 島の中央。
 
 島が戴く王冠のような建築物。
 
 汚れ一つ無い純白の壁によって構成されるそれは、城だ。
 
 ちっぽけな、けれど、誰よりも高みに存在する島の王のための。
 
 天空から大地を見下す、絶対的な力持つ王のための。
 
 いや、王ではない。
 
 王とは人を支配し統治する者の称号だ。
 
 ならば、世界の事象の全てを支配する者を何と呼ぶのか?
 
 答えは一つ。
 
 その城こそ、今の世界を作り出した――神の住まう城。

【碧き空は暮紅くれないに落ちる】

 白亜の神の座。
 
 天空島の頂点たる城は、しかし、その内部は意外に普通だ。
 
 いわゆる『お城』のイメージとは遠く、むしろスケールの大きな一軒家というのがしっくり来るだろう。
 
 その城の一室、ここも普通の家にありそうな部屋だった。
 
 フローリングの床にカーペットが敷かれ、紙袋が載っているクリスタルのテーブルと柔らかそうなソファ。
 
 壁には薄いモニタのテレビがかけられていて、下界の様子が映っている。
 
 外に直接面する西の壁は全面がガラス張りの窓で、そこから島を見下ろすことができた。
 
 どこにでもありそうなリビングという印象だが、部屋の片隅に置かれた巨大な鏡だけが異彩を放っている。
 
 細かな装飾の刻まれた艶のある木製の枠に、オレンジ色をした風変わりな鏡面。
 
 それだけは、物語に出てくるお城に置いてありそうな品だった。
 
 部屋のソファに、一人の男の姿がある。
 
 歳は三十代前半くらいだろうか。
 
 黒い髪をオールバックに撫でつけ、白色のスーツに身を包んでいる。
 
 壁にかけられた時計がカチカチと音を刻む。
 
 男は、時計を気にしながら、何度も部屋のドアの方へと視線を向けていた。
 
 そのとき、ガチャリと音を立ててドアが開き、一人の少女が部屋の中に入ってくる。
 
 まだ幼い。十歳に届くかどうかという年頃だろう。
 
 背中の中ほどまで金色の髪を伸ばし、整った顔には翠玉の瞳。
 
 シンプルな白いワンピースに身を包んでいて、大きく開いた背中から透き通るような白い肌が見える。
 
 幼いながらも十分に美貌と呼べる要素を兼ね備え、どこか人形のような作り物めいた美しさを持っている少女だった。
 
 それに比べると、先の男性はどこにでもいそうなただの人間にしか見えない。
 
 だが、この城の中にいる、それだけでただの人間などではではない。
 
「来たわよ、神様。私に何か用かしら?」

 整った唇を開き、少女が年齢に不釣合いな口調で問いかける。
 
 『神様』と呼びながらも、男に払う敬意など持ち合わせていないようだ。
 
「あぁ、アル。来たか」

 男の方も、その扱いを特に気にする様子を見せず、にこやかに少女を迎え入れる。

「今日はお前にプレゼントがあってな」

 テーブルから紙袋を取り、アルと呼んだ少女に向けて投げる。
 
 アルは飛んで来たそれを受け取り、がさがさと袋の口を開いた。
 
 手の上に袋をひっくり返すと、色とりどりの細い紐が沢山出てくる。
 
「あら、リボン?」

「そうだ。気に入らなかったか?」

 男の言葉に、アルは首を横に振る。

「いいえ、ちょうど欲しかったのよ」

「そうか。良かった」

 安心したように笑みを浮かべる男。

「それじゃ、貰っていくわね」
 
 アルは、プレゼントを貰うのが当然であるかのように礼も言わないで背を向けた。
 
 小さな背中がドアを潜って外に出て行き、閉じられたドアが音を立てて閉まる。
 
 軽い足音が遠ざかって聞こえなくなるのを確認して、男はソファの背もたれに身を預けた。
 
 右手で目を覆い、深く息を吐く。
 
 手の下に見えている唇が歪み、噛み締めた歯がギリと音を立てた。
 
「くそ……どうして俺が、あんな奴に気を使わなければならんのだ……っ」
 
 アルに対して浮かべていた笑顔は、もう欠片も残っていない。
 
 男は苛立ちを露に、ソファから身を起こす勢いで手を振り下ろした。
 
 大きな音を立ててクリスタルのテーブルが砕け散り、破片に引き裂かれた腕を血が伝う。
 
 血がカーペットに滴り落ち、布に赤い染みをつけていった。
 
 そのとき、ドアを控えめに叩く小さな音が響く。
 
「パパ? 大きな音がしたけど、どうしたの?」
 
 ドアの向こうから、可愛らしい声が聞こえる。
 
「ま、マホ!? ちょっと待て!」
 
 男は慌てた声を出すと、自分が壊した物へと目を向けた。
 
 すると、壊れたテーブルや汚れた絨毯がかき消すように消えてしまう
 
 そして、次の瞬間には壊れたり汚れたりする前の家具がそこに現れていた。
 
 男の腕についていた傷も、跡形も無く消えている。
 
「よし、もう良いぞ」

 満足げに頷いて男がそう言うと、ドアが開いて一人の少女が姿を見せた。
 
 年齢はアルよりもいくらか幼い。
 
 ショートボブの黒髪と、黒い瞳の少女だ。
 
 アルのような美貌は持っていないが、年相応の可愛らしさという点では彼女に軍配が上がる。
 
「パパっ!」

 とてとて、という擬音の似合いそうな足取りで男に駆け寄り、空色のワンピースの裾を揺らしながら勢いよく飛びつく。
 
 相好を崩した男はマホの体を受け止め、そのまま自分の膝の上に乗せる。
 
 マホは膝の上でもぞもぞと動いて座り易い位置を見つけ、父の顔を見上げる。
 
「パパ、パパ。おっきい音がしてたけど、大丈夫?」

「あぁ、大丈夫だ。ちょっと机にぶつかっただけだからな」
 
「そうなの? 痛くない?」

「痛くない痛くない。マホは優しいな」

 穏やかな笑みを浮かべた男が優しい手つきでマホの頭を撫でる。
 
 今になって比べるてみるとわかるが、アルに向けていた笑顔とは随分と違う。
 
 その笑顔に比べると随分と自然な表情だった。

 明らかに、アルへの態度が取り繕ったものだとわかる。

「ねぇ、パパー」

 くすぐったそうに目を細めて、マホが男に甘える。

「どうした?」

「まほね、お絵かきしたい!」

「お絵かきか、あぁ、いいぞ。マホは本当にお絵かきが好きだな」

 即決で男が了承する。
 
 マホの言うことなら何でも聞いてしまいそうな、そんな勢いだった。

「やったぁ! それじゃあ、お絵かきの道具取ってくるね!」

 そう言って膝の上から下りようとするマホを、男は「待った」と言って止める。

「取りに行かなくてもいい。俺が用意してやる」

「ほんと?」

 首を傾げて聞くマホに頷き返し、男はパチンと指を鳴らした。
 
 その瞬間、テーブルの上にスケッチブックと箱入りのクレヨンが現れる。
 
 何も無いところから、突然に。
 
 それは、イメージによって無から有を創り出す神の業。

 この世界でたった一人が持つ――それを持つからこその神。
 
 男を神とする想造の力。

「わぁ、パパすごーいっ」

 はしゃいだマホが男の膝の上から飛び降り、テーブルからスケッチブックとクレヨンを取る。
 
 そして、それを一度ソファに置いてから「んー、よいしょっ」と可愛らしい掛け声を上げながら男の膝の上によじ登った。
 
 膝に座り直してからスケッチブックを手に取り、真新しいページを開く。

「何を描くんだ?」

「えっとねぇ――」

 男に聞かれたマホはきょろきょろと部屋を見回し、
 
「じゃあ、お外!」

 窓から外を指差しながらそう答えた。

 城から少し離れた森。
 
 多種多様な木々が、青々とした葉に覆われた枝を複雑に絡め合っている。
 
 しかし、森の中は少しも暗くない。
 
 空を覆う白い雲が放つ光は、重なり合った葉に遮られることなく、森の中を明るく照らし出す。
 
 十分な光を浴びた地面には短草が生い茂り、様々な花が若草色の上を彩っていた。
 
 その天然の絨毯の上に、一人の少女が立っている。
 
 年齢は十代の後半辺りだろうか。
 
 伸ばし放題の黒い髪は膝下まで届き、片側に寄せた前髪が顔の右半分を隠していた。
 
 見えている左目は色素の薄い灰白色。
 
 白い一枚の布を、服のように体に巻きつけているだけの格好だった。
 
 少女は木製のイーゼルに立てたカンバスに向かい、木炭を持った手を真剣な顔で動かしている。

 灰色がかった布に黒い線で描かれているのは、その位置から見える風景だ。
 
 まだ途中なのか、描かれている風景は大まかな輪郭だけだった。
 
 バサ――

 カンバスに向かう少女の耳が、小さな羽ばたきの音を捉えた。

「あれ? 鳥かな?」
 
 木炭を持った手を止めて、そう少女が呟いたとき、
 
「アーーーズっ」

「きゃっ」

 大きな声を発しながら、小さな影が少女の背中に飛びついた。
 
 少女はその勢いに押されて、二人一緒に地面に倒れる。

 イーゼルを避け、柔らかな草の上に倒れると、飛びついてきた影が少女の上から下りて立ち上がる。

 少女はころりと転がって仰向けになり、「もう、危ないでしょ。アル」と唇を尖らせた。
 
「ふふ、ごめんなさい、アズ」
 
 飛びついた少女――アルは悪びれない態度で笑みを浮かべ、絵を描いていた少女――アズに手を差し出した。
 
 アズはそれに応えて手を伸ばし、一瞬、虚空を彷徨った手をアルが捕まえて引っ張り上げる。
 
 小さなアルが、優に頭一つは高いアズを引き上げると言うのは奇妙な光景だが、
 
 その細腕にどれだけの力があるのか、アルはさしたる苦労も見せずにアズを立ち上がらせた。
 
「ありがとう、アル」

「ええ、どういたしまして」

2012年5月16日水曜日

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Visit Grand Canyon National Park
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5. Ω

2012年5月13日日曜日

Javaの理論と実践: 動的コンパイルとパフォーマンス測定


今月の記事では、マイクロベンチマークの悪例を解剖します。正直なところ私達プログラマーはパフォーマンスについて強迫観念を持っており、自分たちが書き、使用し、批判するコードのパフォーマンス特性を知りたがるものです。私が時折パフォーマンスの話題に関して記事を書くと、後から「私の書いたこのプログラムでは、前回あなたが書いた記事とは異なり、動的frosternationは静的blestificationよりも高速です」といったeメールを受け取ることがあります。そうしたeメールに添付されてくる「ベンチマーク」プログラムやその実行方法の多くを見ると、JVMが実際にJavaバイトコードをどのように実行するのかについての理解が決定的に欠けていることが分かります。そこで今後のコラムで紹介する予定の記事の前に、JVMのベールの� ��に何があるのかを見ることにしましょう。動的コンパイルと最適化を理解することは、良いマイクロベンチマークと悪いマイクロベンチマークの違いを理解する上での鍵となります(そして良いベンチマークは極めて稀なのです)。

動的コンパイル・・・簡単な歴史

Javaアプリケーションでのコンパイル・プロセスは、CやC++など静的にコンパイルされる言語とは異なります。静的コンパイラーはソース・コードを、対象とするプラットフォームでそのまま実行されるマシン・コードに直接変換します。そして、異なるハードウェアでは異なるコンパイラーが必要になります。JavaコンパイラーはJavaソース・コードを、移植可能なJVMバイトコード(JVM用の「仮想マシン命令」)に変換します。静的コンパイラーとは異なり、javacではほとんど最適化を行いません。静的にコンパイルされる言語でコンパイラーが行うような最適化は、プログラムを実行する際にランタイムが行います。

第一世代のJVMは完全にインタープリター型でした。JVMはバイトコードをマシン・コードにコンパイルするのではなく、バイトコードを解釈して、マシン・コードを直接実行しました。この手法では、システムはプログラムの実行よりもインタープリターの実行に多くの時間を使うので、当然ながら最善のパフォーマンスは得られません。

Just-in-timeコンパイル

インタープリター型は概念の証明程度の実装であれば問題ありませんが、初期のJVMはすぐに、「遅い」という悪評が立ったのです。次の世代のJVMは、just-in-time (JIT) コンパイラーを使って実行スピードを上げました。厳密に定義すると、JITベースの仮想マシンは実行前に全バイトコードをマシン・コードに変換することになっているのですが、実際には少し怠けた手を使います。JITは、そのコード・パスが今まさに実行されると分かった時にのみコード・パスをコンパイルするのです(そのためjust-in-timeコンパイルという名前なのです)。この手法では実行前に長々としたコンパイル・フェーズが必要無いので、プログラムはずっと速く起動するようになります。

JITの手法は有望に見えたのですが、幾つかの欠点がありました。JITコンパイルは(いくらか余分に起動コストがかかるという犠牲の下で)解釈のためのオーバーヘッドは取り除いたのですが、コード最適化のレベルは幾つかの理由から中途半端なものでした。Javaアプリケーションの起動時間が長くなりすぎないように、JITコンパイラーは速くなければなりません。これはつまり、最適化のためにあまり時間をかけられないということです。また初期のJITコンパイラーでは、後からどんなクラスがロードされるのか分からないので、インライン化の条件を控えめにしていました。

本来JITベースの仮想マシンは実行前に各バイトコードをコンパイルするのですが、JITという用語はしばしば、バイトコードをマシン・コードに動的コンパイルするもの全てに対して、つまりバイトコードを解釈するものまでを含めて使われてしまっています。

HotSpot動的コンパイル

HotSpot実行プロセスには、解釈とプロファイリング、そして動的コンパイルが組み合わされています。実行前に全バイトコードをマシン・コードに変換する代わりに、HotSpotはまずインタープリターとして実行し、「ホットな」コード(つまり最も頻繁に実行されるコード)のみをコンパイルするのです。HotSpotは実行時にプロファイル・データを集め、コンパイルを行うに値するほど最も頻繁に実行されるコード部分はどこかかを判断します。頻繁に実行されるコードのみをコンパイルするのには幾つかパフォーマンス上の利点があります。あまり頻繁に実行されないコードをコンパイルすることによる時間の浪費がなく、コンパイラーはより多くの時間をホット・コード・パスの最適化に使えるようになります。さらにコンパイラーはコ� ��パイルを遅らせることによってプロファイル・データにアクセスでき、ある特定なメソッド・コールをインライン化すべきか否かといった最適化判断の改善に、そのデータを使えるのです。

複雑なことに、HotSpotにはクライアント・コンパイラーとサーバー・コンパイラーという、2つのコンパイラーがあります。デフォルトではクライアント・コンパイラーを使うようになっていますが、JVMを起動する時に-serverスイッチを規定することで、サーバー・コンパイラーを選択することができます。サーバー・コンパイラーは最大演算速度を得られるように最適化されており、長期間実行するサーバー・アプリケーションを対象にしています。クライアント・コンパイラーはアプリケーションの起動時間とメモリー消費を削減するように最適化されており、複雑な最適化はサーバー・コンパイラーほど数多く使っていないため、コンパイルに要する時間も短くなっています。

HotSpotサーバー・コンパイラーは驚くほど多彩な最適化を行い、静的コンパイラーにあるような標準的最適化の多くを行うことができます。例えばコード最適化(code hoisting)、共通部分式の削除(subexpression elimination)、ループ・アンローリング(loop unrolling)、範囲チェック削除(range check elimination)、デッドコードの削除(dead-code elimination)、データ・フロー解析などです。さらに静的にコンパイルされる言語では実際的ではない最適化、例えば仮想的メソッド呼び出しの積極的なインライン化(aggressive inlining)なども行うことができます。

連続再コンパイル

2012年5月12日土曜日

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2012年5月10日木曜日

教員の資質能力向上 特別部会(第10回) 議事録:文部科学省


1.日時

平成23年6月15日水曜日 15時~17時

2.場所

学士会館210号室

3.議題

  1. 改革の基本的考え方、新制度のイメージについて
  2. 基本制度ワーキンググループの設置について
  3. その他

4.議事録

【田村部会長】  
 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第10回中央教育審議会 教員の資質能力向上特別部会を開催させていただきます。本日は大変お忙しいところ、多くの委員の先生方にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 それでは、議事に入ります前に、委員に異動がございましたので、事務局からご紹介をお願いしたいと思います。

【日向教育改革調整官】
 資料1を御覧ください。このたび、新藤委員が退任をされまして、渋谷区立上原中学校長、全日本中学校長会長の大江近委員をお迎えいたしました。
 佐藤委員が退任をされ、千葉経済大学短期大学部理事長・学長、日本私立短期大学協会副会長の佐久間勝彦委員をお迎えいたしました。
 向山委員が退任され、台東区立台東育英小学校長、全国連合小学校長会長の露木昌仙委員をお迎えいたしました。以上でございます。

【田村部会長】  
 ありがとうございます。
 それでは、事務局より本日の配付資料の確認をお願いいたします。

【日向教育改革調整官】
 資料1は、この特別部会の名簿です。資料2、改革の基本的な考え方について、資料3、教職生活の全体を通じた教員の資質能力向上のイメージ(例)、資料4、基本制度ワーキンググループの設置について(案)、資料5-1、第2期教育振興基本計画策定について1.、資料5-2、第2期教育振興基本計画策定について2.、資料6-1、教育の情報化ビジョン(概要)、資料6-2、教育の情報化ビジョン~21世紀にふさわしい学びと学校の創造を目指して~、資料7、事務連絡の意見募集の照会に関する資料でございます。以上です。

【田村部会長】
 ありがとうございます。
 それでは、議事に入らせていただきます。まず最初に、資料2及び資料3、改革の基本的考え方、新制度のイメージについて、事務局から説明をお願いします。

【日向教育改革調整官】
 資料2から説明をさせていただきます。これは審議経過報告に書かれているものを整理させていただいたものです。まず初めに、社会背景を踏まえ、どのような教育が必要なのかということで、「知識基盤社会の本格的到来の中で、21世紀を生き抜いていける資質や能力を備えた人材の育成に対応した教育が求められるということ」です。
 しかしながら、一方で、学校現場の課題ということで、生徒指導上の諸課題とか、特別支援教育の充実、外国人児童・生徒への対応など、また、学力の向上、家庭・地域との連携協力の必要性について指摘があります。
 これからの学校教育についてですが、上記諸課題への対応、それから、一斉指導を行うだけではなくて、個別化や創造的・協働的な学習活動� ��実施し、地域の力も活用しながら、学びの転換と教育の質の向上が求められているということです。
 あわせて、これからの教員につきましては、教職活動の一連のプロセスをマネジメントしながら、実際に遂行する力や、他の同僚とチームとして対応する力が必要であり、こうしたことから、今般、教職生活全体を通じて教員の資質能力向上を図ることを支援するため、免許制度、それから、養成、採用、研修、こうしたものの一体的制度構築が必要であるという形でまとめられるのではないかと考え、資料2をご用意させていただきました。
 次に、資料3でございます。こちらは、現行制度と審議経過報告を踏まえて新たな制度をイメージしたもので、あくまでも例示ですが、議論をより深めていただくためにご用意させてい� �だいたものです。
 まず、養成段階ですが、実習を重視した実践的指導力を育成するということで、新たに一般免許状を設け、当面は学部段階でも基礎免許状を出します。基礎免許状を取られた方につきましては、採用後、大学院等で修士レベルの学びを深めていただき、一般免許状を取っていただくということで、その際は初任者研修との関係の整理が課題として挙げられます。
 現職段階につきましては、免許制度と研修制度を一体化させ、また、教育委員会と大学が連携して研修を行うなどにより、先生方の資質能力向上にをおこなっていきます。更新講習、10年経験者研修など現在行われているものを含めて、教職大学院等における学修とか、大学の講習、各種研修、こうしたものの成果を専門免許状という形でつなげてい きます。
 専門免許状を取得した方につきまして、その取得の効果ということですが、審議経過報告では、管理職の登用要件の1つとしてはどうかということがございましたが、これ以外にも、例えば教科指導・生徒指導などで学校なり地域の中核となる先生とか、または教職大学院における指導者というような形で、その後の専門分化につながっていくのではないかと考えます。
 資料の説明は以上でございます。

【田村部会長】
 ありがとうございました。資料2のところに、新しい時代に対応した教員の資質ということで一応整理したものが、黒ポツで6つほど並べてございます。これらが議論した中身だったと思うんですが、これらを考えながら資料3を御覧いただきますと、こういう新しい制度について議論を進めるのはどうだろうかという整理をしていただいたわけです。これは既に先生方のご意見をいただいたものを元につくったものですが、これについて、今日は自由にご意見、ご質問をお願いしたいと思っております。具体的にかなり形が出てまいりましたので、いろいろなご意見がいただけるものではないかと思いますが、いかがでございましょうか。
 吉田委員から。どうぞ。

【吉田委員】 
 お尋ねしたいんですが、資料2も資料3も見ましても、公立の教員と言うと言い方が失礼ですけれども、教育委員会を中心とした考え方が基本であって、今まで私どもが申してまいりました私立学校における教員の扱いが見えてこないんですが、これは公立学校だけのことと考えてよろしいんでしょうか。

【田村部会長】 
 よろしいですか。

【日向教育改革調整官】 
 確かに小中高校の私学の先生方の扱いなど、そのほかにもいろいろ課題、今後整理していかなければならない論点がありますが、とりあえずはベーシックな形ということで、ある程度、公立学校の先生方を念頭に置いてつくったものです。今後、私立学校の先生方はどうするのかということもあわせて検討していく必要があるとは思いますが、現段階で議論を深めるために、イメージ例ということで作成させていただきました。ご理解いただければと思います。

【吉田委員】 
 ありがとうございました。

【田村部会長】 
 ありがとうございました。吉田委員、よろしゅうございますか。これでとにかく議論して、それで、さらに今の問題はそのまま引き継いでいくということでご了承いただければと思います。
 それでは、堀内委員、どうぞ。

【堀内委員】 
 1月に審議経過報告がまとめられてから、いろいろなところで、委員をやっているということで、質問等をいただきました。それで、一番大きな問題、論点というのが、もちろんイメージ図に出ているところなんですけれども、3つの新しい免許の相互関係ということだろうと思います。
 言葉としては、基礎免許、一般免許、専門免許という言い方でまとめられたんですが、一般免許は、名前のとおり、修士課程をベースとした基本的な免許であると。それに対しまして、基礎免許と言っているものがテンタティブなものなのか。例えば今の二種免許のように、一定の年限で必ず上進しなければいけないかどうか。それから、これをもって、どこまで採用の対象になり得るのかと。パーマネントな採用なのか、や� ��りこれも臨時的な形でとどまるのか。
 それから、さらには専門の免許ですけれども、私の理解としては、これは上乗せ免許的なイメージで昨年度の論議があっただろうと理解していいますが、一部においては、これを持たないと、例えば管理職に登用されないのか等々、その辺がかなりやはり不鮮明なままできているのではないだろうか。
 逆に言いますと、今言ったようなところがこれから進めていく、まず最初の課題ではなかろうかと。この辺の枠を明確にしませんと、中身の問題、例えば一般免許の構成として、実習をどのぐらいの期間やったらいいのか等々というようなところがなかなか決まってこないと思います。したがいまして、免許の相互関係と基本的な枠づけについて、全体の合意形成といいましょうか、そう� ��うものを図っていただければ大変ありがたいと、このように考えております。

【田村部会長】 
 これは事務局から何かコメントはございますか。

【日向教育改革調整官】 
 基礎免許状と一般免許状の関係ですが、審議経過報告におきましては、一定期間のうちに一般免許状の取得を義務づけるとか、または基礎免許状に有効期間を設けることなどを検討する必要があると指摘されています。堀内委員から今ご指摘いただいたことも含めて、基礎免許状と一般免許状の関係は今後整理をしていく必要があると考えます。
 それから、専門免許状ですが、まだ論点が出ているだけの段階です。先生がおっしゃるように、例えば一般免許状より上位という考え方もあるでしょうし、例えば、今の免許状で言うところの、小学校免許状と特別支援学校の免許状の関係みたいに横になるという考え方もあるかと思います。これから引き続き、その点も含めてご議論いただく必要がある と考えております。

【田村部会長】 
 ありがとうございます。つまり、生涯学習社会に応じた教員の養成のあり方ということで、大学院は無視できないという基本的な考え方が委員の先生方におありであったという気がします。その位置づけをどうするかというのは、今、堀内委員がおっしゃったように、まだ全部明確に整理はできていないんですけれども、大体こんな種類を考えてちょっと議論で整理してみたらどうかという、こういう発想だと思うんですけれども、よろしゅうございますか。
 日渡委員、どうぞ。

【日渡委員】 
 今日の資料2に改革の方向性が6点ほど示されていますが、1年間の検討を考えてみると、養成、採用、研修という言葉が出てきて、38年なりを一体的、総合的に見直そうということでした。養成と免許ということは、大学の改革ということである一定の担保できるわけですけれども、話題になっていた、38年を担う、言葉をかりれば、教育委員会の資質能力の向上も担保するものがないと、「養成で、免許制度で頑張りましたよ。教育委員会はどうぞ」ということになってしまいますので、どういう形で盛り込めるのかわかりませんが、教育委員会の資質能力を担保するものを盛り込む必要があるのではないかなという気がしております。

【田村部会長】 
 ありがとうございます。非常に大事なところで。教育委員会が養成に明確にかかわるようにはなっているんですけれども、事務局から説明いただけますか。

【日向教育改革調整官】 
 教育委員会がどういう役割を示していくのかとか、どうあるべきなのかというところにつきましては、審議経過報告をまとめるまでのご議論は、どちらかというと、養成部分が中心だったように記憶しております。教育委員会の部分については、例えば研修で大学と連携をするとか、それから、養成・採用・研修全体を通じてということですが、教育委員会と大学等との連携・協働ということについて示されているところにとどまっておりますので、教育委員会の役割をもう少し深めるべきということであれば、どういうふうに追加していくのかというのはありますけれども、論点の1つに加えて、具体的な制度設計に向けたご議論を深めていただければと思っております。

【田村部会長】 
 ということでよろしゅうございますか。何かもう少し具体的に書いたほうがいいということですか。

【日渡委員】 
 はい。参加とか連携というのはいいんですけれども、参加とか連携に耐え得る能力とか資質をまずつけてというようなことです。大学のほうも連携とか参加ということは入っていますけれども、大学については資質というところまである程度踏み込んだ議論をしましたので、教育委員会についても連携というさわりではなくて、もともとの資質とか能力の部分まである程度入っていったほうがいいのではないかなという考えです。

【田村部会長】 
 私もそう思います。現実に大学院をいろいろ見てみますと、ものすごく教育委員会と一緒にやっています。だから、それは質と必ずつながりますから、明確にしておいたほうがいいという感じがあります。また議論の中でまとめさせていただこうと思います。
 ほかにはいかがでございましょうか。村松委員どうぞ。

【村松委員】 
 先に今の日渡委員のおっしゃったことに絡めて言いますと、大学あるいは大学院のほうが、養成部分だけではなくて、その後の38年間とか、あるいは専門免許状の取得等々が、ここも既に連携の中身ですけれども、大学の役割が拡大していくだろうなというふうに、そういうイメージを持っていますので、そこの仕組みをぜひ議論したいと思います。免許状更新講習などは、道筋が見えている部分の一つなのかなと思っております。
 私は養成側の大学のほうの話をちょっとしたいと思います。資料3の図で非常にわかりやすくなっているのですが、右側の新制度では、大学で基礎免許状、そして、すぐ左側に大学院等修士レベルがあり、これは当然、教職大学院も含んでいると考えていいのかということが1つで� �。
 それから、その上に教員採用があって、その上に、教員採用後、もう1回修士レベルというルートと、初めから修士レベルで一般免許状を取れる仕組みにして、そこからいきなり教員採用というルートもつくるというイメージ図かなと思います。基本的にはその方向に賛成ですが、大学は、基本的に開放制で、一般大学・学部等々も基礎免許状を取れるような課程編成を実質的にするということはありますけれども、どうだろうなというふうに思っています。
 左の問題が、大学院等の修士レベルはどこを想定するのかという部分です。教育学研究科だけですと、ほとんど国立のみで、定員から言って、必要な教員数に到底見合わないだろうと思いますので、おそらく一般の研究科の修士レベルも取り込んでいく。そのときに、� ��までのような専修免許状とは違う仕組みにしなければいけないとすると、教育実習の話とかいろいろ出ましたけれども、そこにはどういう条件をつけていくのか。
 ここもやはりほかの大学の先生方から聞かれる質問の部分で、開放制で今まで教員養成をやってきたけれども、その上の一般免許状を取れるような仕組みに対応できるのかできないのかということの議論が、そちらサイドの問題だけではなくて、日本の教員全体のことを考えたときに当然そこと一緒にやっていく必要はありますので、そこの仕組みをかなり具体化していく必要があります。
 ここのところがあまり広くまだ知られていない中で、後ほども意見照会の話があると思いますけれども、この意見照会で関係する多くの大学に伝わっているのだろうかなとい� ��ところが心配で、ぜひ幅広く周知し、どういう議論があるのか、実質的にできるのかということを詰めることが非常に重要なのではないかと思っている次第です。
 あと、修士レベルのところを、レベルという言葉ですから、専門職修士もありますので、それが入っていると思いますけれども、教職大学院とそれ以外の教育学研究科の中の専攻、それから、ほかの、例えば理学研究科の専攻をどういうふうに同列に扱っていくのか、どこにどういう条件をつけていくのかということをぜひ詰めていただきたいと思います。
 それから、もう1件、別のことを申し上げます。日本の教員は、特に小学校から教員の資質能力を向上していかなければいけないと思いますが、小学校の教員は女性のほうが多数派です。これまでも医師とか薬 剤師とか6年制等々をやってきておりますけれども、その数に比べて、教員の数のほうがはるかに多いわけです。
 教員というのは少子化社会になっては困るわけで、女性たちには妊娠、出産等々があります。育児は男女一緒にするにしても、そういうライフステージとの兼ね合いで柔軟性がきくような形に設計しておかないと、女性にとってすごくアクセスしにくいような、優秀な女性が入っていきにくいような仕組みにしてしまうとまずいということ、そこをぜひ配慮していただくことを、お願いしたいと思っております。

以上です。

【田村部会長】 
 ありがとうございます。ワーキンググループで議論していただくいいテーマをご指摘いただきました。
 実は昨日、教員養成で有名なある単科の大学があるんですけれども、そこへお伺いしたとき、今まで大学院の先生が学部で教えたことがないのを、今度は大学院の先生が積極的に学部で教えるという制度設計にし直したそうです。だから、やっぱり影響があるんだなという実感がありました。教員を、つまり、学部だけではなくて、大学院まで含めて養成する姿勢を持つというような動きがもう現場で出だしていると。現実にはもう、大学院を出た人が教員になっているというケースも出てきているので、そういう対応を先生方からむしろ積極的におやりになったそうですけれども、だから、それは非常に ありがたいなことだとお伺いしてきたんです。
 おっしゃられるように、教育専門と一般教科の開放制ですから、それは必ず影響があるわけです。これはワーキンググループでの議論の中に出てくると思いますから、よろしく議論していただきたいと思っています。
 それでは、村山委員どうぞ。

2012年5月8日火曜日

トップローディング方式ドラム洗濯機 - Astamuse(アスタミューゼ)


通常、洗濯機は電動機を主動力とし、洗剤と水との作用を用いて衣服等に付着している汚染を分離させるように、洗濯、濯ぎ、脱水の過程を進行させる。構成要素としては、動力装置である電動機と、洗濯物にエネルギーを伝逹する機械部と、洗濯過程を調整する制御部と、水の供給及び排出のための給水装置及び排水装置とにより構成されている。

また、洗濯機は、洗濯方式によって、ドラム式(cylinder type)、攪拌式(agitator type)、渦巻式(pulsator type)に区分される。

ここで、攪拌式は、洗濯槽の中央に立っている羽状の攪拌器を左右に回転させて洗濯を行う方式であり、渦巻式は、円板状のパルセータを回転させて発生する水勢により洗濯を行う方式である。そして、ドラム式は、複数の突出部が形成されているドラムの内側に水と洗剤と洗濯物とを入れて水平軸で低速回転させ、洗濯物が突出部によって持ち上げられて落下する衝撃により洗濯を行うことができるようになっている。この方式は、洗濯物の損傷が殆どなく、水の使用量も少ないという長所があり、最近、その使用者が増加している傾向にある。

2012年5月6日日曜日

日本の人口が劇的な減少に向かう|未来からのメッセージ


弥勒菩薩ラエルのコメント:
CNNのような犯罪的メディアは、いまだに「劇的な人口減少」というフレーズを用います。
それよりも、「素晴らしい人口減少」とすべきです。

その内にやって来る恐ろしい人口過剰の危機を引き起こした共犯者となり、人類に対する犯罪を犯したかどで、いつの日か彼らは起訴されるべきです。

人類を救うため、ますます多くの若者たちが子供をもうけるのを拒むよう期待しましょう。

広く移民に門戸を開き、(一部の仕事に対してしばらくの間求められるかもしれない)発展途上国から若い人々を歓迎し、若い世代の後継とする可能性については、これらの無責任で犯罪的なメディアの一社たりとも言及すらしません。

これは人種差別主義とナショナリズムの最たるものです。

日本人のための日本、アメリカ人のためのアメリカなど。

2012年5月5日土曜日

修理相談Q&A1


# RE : 冷蔵ケースのロードライン
傘地蔵(メールアドレス:)12月27日木曜日18時39分

かわいさんはじめまして。日曜の深夜ですね、残業
だったのでしょうか。ご苦労様です。

>…このラインより商品が少なくなると、庫内温度が維
>持できなくなりますよと言う警告の意味を持っている
>んです。

2012年5月3日木曜日

Notebook: Libertyのブログ



インフレ目標設定に関するFOMC声明全文2012年 01月 26日 09:10 JST
[ワシントン 25日 ロイター] 米連邦公開市場委員会(FOMC)が25日発表したインフレ目標設定に関する声明全文は以下の通り。

FOMCは最近の会合で慎重に検討した結果、長期的な目標や金融政策戦略に関する原則について、以下のような大まかな合意に達した。FOMCはこれらの原則を再確認し、毎年1月に開く会合で適切な調整を行う。

FOMCは、最大限の雇用、物価安定、穏やかな長期金利の追求という、議会から委ねられた法定の責務を遂行することにしっかりコミットしている。FOMCは金融政策決定について、できる限り明確に一般の人々に説明していく。そうした明確さは家計や企業による十分な情報に裏打ちされた意思決定を促し、経済や金融に関する不透明感を薄れさせ、金融政策の� ��� ��を高め、透明性や説明力を高めることになる。それは民主的な社会にとって不可欠な要因である。

インフレ、雇用、長期金利は、経済や金融の混乱に応じて変動する。しかも、金融政策は経済活動や物価に遅れて影響を与える傾向がある。そのため、FOMCの政策決定は、長期的な目標、中期的な見通し、FOMCの目標達成を阻む可能性のある金融システムへのリスクを含むリスクバランスの評価を反映したものとなる。

長期的なインフレ率は主に金融政策によって決定されるため、FOMCはインフレの長期的な目標を具体的に定める能力がある。FOMCは、個人消費支出(PCE)価格指数に基づく年間2%のインフレ率が、長期的に見て連邦準備理事会(FRB)の責務に最も一致した水準だと判断している。

このインフレ目標を一般の人々に明確に伝えることは、長期的なインフレ期待をしっかり抑制することに寄与するため、物価安定を促し、穏やかな長期金利をもたらし、著しい経済的混乱に直面しても最大限の雇用を実現することにつながる。


アーミッシュの給与税を行う

最大限の雇用レベルは主に、労働市場の構造やダイナミクスに影響を及ぼす金融以外の要因によって決まる。これらの要因は時間とともに変化する可能性があり、直接測定できるものではない。したがって、雇用の目標を具体的に定めることは適切ではない。むしろ、FOMCの政策決定は、雇用の最大レベルに関する評価に基づくものでなくてはならないが、そうした評価は必然的に不確実で、修正される可能性があることを認識する必要がある。FOMCはそれらの評価を行う上で、幅広い指標を検討している。

2012年5月1日火曜日

バンカー回避は悪いクセ - +72ゴルフレッスン


"けん"です。ゴルファーが嫌うバンカー。バンカーからようやく出ただけのバンカーショットに、思い通りにならない苛立ちからでしょう、クラブで砂を叩きつけます。

 

その後ボールが逆戻りしてバンカー内へ。

 

ペナになるところ見たことあります。ライの改善です。

 

ボールをバンカーからしっかりと出たあとに、バンカーを均さなければライの改善になりますのでみなさんも注意してください。バンカーは低いところから入り、入ったところから出て行くことがマナーです。

 

また、バンカーレーキの置き方もキャディさんに聞くのが一番です。ゴルフ場によっては違いがあります。設計者の意向で景観を大事にする場合もありますので気をつけたいところです。

 

バンカーから何度打っても出ないことはみなさんも何度か経験がある、または見たことがあるのではないでしょうか。当の本人は恥ずかしさ、惨めさにブチギレることもありますし、周りで静観しているときは、何とも声の掛けようがない気まずい雰囲気になることもよくあります。